▽この記事の要約▽
東京都が、11月28日から12月17日まで、飲食店に対し夜間の営業時間短縮を要請
要請に全面的に協力した事業者には、一律40万円の協力金を支給
コロナ感染対策のガイドラインを遵守し、ステッカーを掲示することが条件
東京都が営業時間短縮要請に応じた飲食店へ協力金支給
東京都は25日、酒類を提供する飲食店、カラオケ店の夜間営業時間短縮要請を出した。26日には、営業時間短縮要請に全面的に協力し、対象要件を満たした事業者に対して、一事業者当たり一律40万円の協力金を支給することも発表された。
今回の営業時間短縮要請期間は、11月28日から12月17日の20日間である。
■営業時間短縮の要請について|東京都防災ホームページ
協力金支給の主な対象要件
協力金支給の主な対象要件は、〇 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
〇 夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合
〇 要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇 ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
(東京都プレスリリースより)
となっている。
申請受付は、11月30日現在まだ始まっておらず、これから申請専用のポータルサイトを立ち上げ予定とのことだ。
ポータルサイトの開設時期、申請受付期間、申請方法等は、決定次第東京都のホームページで公表予定という。
年末年始に向けて我慢の20日間を
Go To イート、Go To トラベルの影響で活気が戻ってきつつあり、書き入れ時の忘年会シーズン、クリスマスシーズンへ向けて準備をしていた飲食店経営者にとっては、今回の営業時間短縮要請は厳しい状況となりそうだ。しかし、この期間を我慢することで、感染拡大を抑え、安心してクリスマス・年末年始を迎えることができるようにという政府・東京都の狙いに協力することが、今後のために必要となるだろう。
こまめに情報をチェックして、申請を忘れないようにしてほしい。
問い合わせ先
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
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December 01, 2020 at 05:06AM
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