県は二十七日、新型コロナウイルス感染症の対策として、県が独自に定めた「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の一部改訂を発表し、運用を始めた。感染防止と経済活動を両立させるため、休業要請などの基準を緩和した。
ガイドラインは県内外の感染拡大の状況を基に四段階の警戒度で示し、個人の外出や、事業者の営業自粛などの判断基準を示している。現在は下から二番目の警戒度2。
最も警戒度が高い4の場合、従来は事業者に「遊技遊興施設、文教施設等の休業と飲食店の時短営業の要請」を一律に求めていた。改訂後は感染拡大の恐れのある業種ごとに、休業要請や営業時間の短縮を要請するように緩和する。
警戒度3は従来はカラオケボックスなどの業種に一律休業を求めたが、改訂後は「感染防止対策が取られていない施設」に限る。
県立学校の登校基準は、従来は警戒度2の場合は分散登校、3、4以上は登校できなかった。改訂後は2で通常登校でき、3で分散登校や授業短縮、4では休業とした。感染状況に応じ、学校単位などで決められることにした。
県は緩和の理由について、マスク着用が定着し、病床と療養施設が確保できるなどと説明している。(池田知之)
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